文書様式3を毎回きちんと記載しているのに、算定が通らないことがあります。
文書様式3は、日本歯科医師会が制定した「診療情報提供文書」のうちの1種類です 。正式名称は「口腔衛生管理に関する文書」であり、歯科衛生士が専門的口腔衛生処置・口腔衛生指導を行った際に、患者または家族へ交付するために用いられます。 kdckumiai(https://www.kdckumiai.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/jouhouteikuoubunshohenkou_R6.5.pdf)
算定名との対応関係が重要です。文書様式3は、「歯科衛生実地指導料(実地指1)」および「訪問歯科衛生指導料(訪衛指)」の算定時に交付する文書として位置づけられています 。この2つ以外の算定名には別様式が対応するため、様式の選び間違いそのものが返戻原因になります。これは意外と起きやすいミスです。 issei-pub.co(https://issei-pub.co.jp/jouhou/)
令和6年度改定では様式の内容も更新されており、旧様式(H30年度版)との違いが公式に案内されています 。旧版のまま印刷ストックを使い続けている場合は今すぐ確認が必要です。 issei-pub.co(https://issei-pub.co.jp/jouhou/)
つまり算定名と様式番号の1対1対応を先に覚えることが基本です。
日本歯科医師会制定・文書様式の各種サンプルと注文用紙(一世出版)
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文書様式3には、患者への提供情報として複数の記載欄があります。記載が不十分だと、指導内容の証明ができず返戻・査定の対象になります。
記入が必須の主要項目は以下のとおりです 。 jdha.or(https://www.jdha.or.jp/word/contents/info/kaigo_housyu_3_kaigo.docx)
特に注意が必要なのは「介護職員への助言・指導の記載」欄です。訪問歯科衛生指導料を算定する場合、歯科衛生士が介護職員に対して口腔ケアに係る具体的な技術的助言と指導を行ったことを文書上に残す必要があります 。口腔清掃を実施しただけでは算定できない点が重要です。 gerodontology(https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf)
この欄が空白または「特になし」のみ記載では、指導を行った事実の証明にならず返戻リスクが高まります。厳しいところですね。記録は必ず具体的に、たとえば「右側上顎臼歯部の清掃方法をガーゼ法で指導」のような形で記入してください。
日本歯科衛生士会公式:別紙様式3 口腔衛生管理に関する実施記録のWordフォーマット
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令和6年4月の診療報酬改定および介護報酬改定は、口腔ケア関連の算定要件に大きな変更をもたらしました。変更点を把握せずに旧様式・旧手順を継続することは、算定リスクに直結します。
令和6年度改定の主要変更点は下記のとおりです 。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf)
| 変更前(令和3〜5年度) | 変更後(令和6年度〜) |
|---|---|
| 介護施設での口腔衛生管理は努力義務 | 令和6年4月より取り組み義務化 |
| 口腔衛生管理加算Ⅰ・Ⅱが存在 | 加算体系が整理・要件が明確化 |
| 実施記録の様式はH30年版 | 令和6年版へ更新(記載項目の一部変更) |
| 介護職員への指導は「行うことが望ましい」 | 指導実績の文書記録が要件として強化 |
義務化によって介護施設から歯科医院への依頼件数も増加傾向にあります。これは使えそうです。一方で件数が増えると様式3の記載・管理が煩雑になるため、施設ごとのファイル管理体制の整備が現実的な対策になります。
令和6年4月以降に義務化された「口腔衛生の管理」では、歯科衛生士が月1回以上、施設入所者に対して口腔衛生等管理を実施し、介護職員へ指導を行う体制整備が求められています 。施設側のニーズと診療側の算定が連動しているということですね。 youtube(https://www.youtube.com/watch?v=l5C1VQAcp4E)
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「文書様式3は初回だけ交付すれば算定できる」と思っている歯科衛生士は少なくありません。結論はケースによって異なります。
訪問歯科衛生指導料の場合、文書は「初回算定時に交付」が基本とされています 。しかし実施記録(別紙様式3)は毎回作成し保管することが求められており、記録なき算定は査定のリスクを招きます 。 houmonshika(https://www.houmonshika.org/dental/labo9/)
「交付すれば終わり」ではなく、毎回の実施記録を残すことが算定の根拠になります。これが原則です。保険審査では、指導記録の継続性・具体性が確認されるため、定型文の繰り返しは避け、毎回の口腔状況の変化や指導内容の更新を記録に反映することを推奨します。
記録管理の負担軽減には、電子カルテ・歯科専用管理ソフトへの記録テンプレート組み込みが有効です。訪問件数が月10件を超えてくると、紙ベース管理では記録漏れが発生しやすくなります。
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現場でよく報告される算定拒否・返戻事例を整理すると、様式3に関するミスは大きく3パターンに分類されます。
パターン1:様式番号の選択ミス
算定名が「歯科衛生実地指導料」なのに様式2(義歯管理系)を交付してしまうケース 。問診や処置の後にスタッフが適当に様式を選んで渡してしまうと起きやすい問題です。様式番号と算定名の対応表をスタッフステーションに掲示する対策が有効です。 kdckumiai(https://www.kdckumiai.jp/wp/wp-content/uploads/2024/05/jouhouteikuoubunshohenkou_R6.5.pdf)
パターン2:歯科衛生士の署名がない
文書様式3は「歯科衛生士が実施したこと」を証明する文書であるため、担当者の署名は必須です 。歯科医師の署名では代替できません。複数の歯科衛生士が在籍する施設では、担当者の明示が返戻防止の鍵になります。 jdha.or(https://www.jdha.or.jp/word/contents/info/kaigo_housyu_3_kaigo.docx)
パターン3:介護職員への指導内容が「口腔ケアの重要性を説明した」のみ
この記載は内容が曖昧で、具体的な技術的助言とみなされないことがあります 。「下顎前歯舌側面のプラーク除去方法について、歯間ブラシS字型の使用を実演指導した」のように、部位・方法・道具を具体的に記載することが査定回避につながります。意外ですね。 gerodontology(https://www.gerodontology.jp/publishing/file/manual_2019.pdf)
| ミスパターン | 影響 | 対策 |
|---|---|---|
| 様式番号の選択ミス | 算定名不一致で返戻 | 算定名↔様式対応表を掲示 |
| 署名欄の未記入 | 実施者不明で返戻 | チェックリストで確認を義務化 |
| 指導内容が抽象的 | 技術的助言とみなされず査定 | 部位・方法・用具を必ず記載 |
| 旧様式の継続使用 | R6改定要件を満たさず返戻 | 令和6年版へ即時更新 |
返戻が続く場合、算定点数の損失だけでなく再請求の事務コストも発生します。月20件の訪問歯科衛生指導料(1件につき約1,000〜1,200点)を算定する歯科医院であれば、返戻が継続すると年間数十万円規模の機会損失になります。これは痛いですね。
返戻・査定対策として、月初めに前月分の文書様式3の記載チェックを担当者間で実施するルーティンを設けることが、即効性のある改善策として推奨されます。チェックリストは院内で独自に作成するか、日本歯科衛生士会の公式マニュアルを参照してください。
| 必要なもの | 用途 |
| ----------- | ------------------------- |
| スポンジブラシ | 粘膜清掃用(1回使い捨て) |
| コップ×2個 | 1つ目:スポンジ湿潤用 / 2つ目:すすぎ・洗浄用 |
| ペーパータオル | スポンジの余分な水分を絞るため |
| 手袋 | 感染予防のため |
| 口腔ケアジェル(任意) | 口腔乾燥が強い場合に塗布 |