あなたが使っている通関業者がAEO認定を持っていれば、自社のAEO取得なしに申告官署の自由化の恩恵を受けられます。

輸出入申告官署の自由化とは、2017年(平成29年)10月8日から実施されている制度で、AEO事業者が貨物の蔵置場所を管轄する税関官署以外の官署に対して輸出入申告を行うことができる仕組みです。それ以前は、「貨物のある場所を管轄する税関官署にしか申告できない」という原則が長年維持されてきました。
これが基本です。
たとえば横浜港(横浜税関管轄)に蔵置された貨物でも、AEO事業者であれば東京税関本関に輸出入申告が可能になりました。全国どこの税関の管轄貨物でも、自社の営業所に近い便利な1か所の税関に申告を集約できるようになったのです。
AEOとは「Authorised Economic Operator(認定経済事業者)」の略で、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者として税関に認定された者を指します。日本のAEO制度には、AEO輸出者・AEO輸入者・AEO製造者・AEO通関業者・AEO保税承認者・AEO保税運送者の6種類が存在します。
同時に、この制度と合わせて50年ぶりに通関業法が改正され、通関業の営業区域制限も廃止されました。これにより、AEOを取得していない普通の通関業者でも、全国どの税関の管轄の貨物に対しても輸出入申告が可能になっています。意外ですね。
公益財団法人日本関税協会のアンケート調査(2024年実施)によれば、AEO通関業者の82.7%がすでに自由化制度を積極的に利用しています。制度開始から7年が経過し、現場レベルでは標準的な実務となりつつあることがわかります。
税関公式サイト:輸出入申告官署の自由化について(制度概要・最新資料へのリンクあり)
自由化申告を利用するには2つの基本要件があります。1つ目は申告主体がAEO事業者であること(輸出入者またはAEO通関業者に委託した者)、2つ目はNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を使って電子申告を行うことです。この2点が条件です。
ただし、すべての手続きが自由化の対象になるわけではありません。以下の手続きは自由化の対象外となるため、注意が必要です。
また、ワシントン条約該当貨物や特定外来生物の輸入手続きについても、自由化の対象にはなりますが申告官署と蔵置官署の双方が指定された官署に限定される、という重要な制約があります。具体的には、特定外来生物については「東京税関成田航空貨物出張所」「大阪税関関西空港税関支署」「名古屋税関中部空港税関支署」「門司税関福岡空港税関支署」の4か所のみが対象です。
また、申告添付登録(MSX)業務のファイル容量制限(10MB)を超える場合は関係書類をすべて書面で提出することになり、そうなると自由化申告の対象外になります。容量管理はAEO通関業者側の責任で行う必要がある点も覚えておくべきでしょう。
AEO事業者であっても、自由化を必ず利用しなければならないわけではありません。従来どおり貨物の蔵置場所を管轄する税関官署に申告することも引き続き可能です。つまり自由化は義務ではなく選択肢です。
税関公式Q&A(令和8年1月版):対象外手続きや具体的な運用上の疑問を網羅したQ&A集
申告官署の自由化が実現する最大のメリットは、業務の集約と効率化です。たとえば全国10拠点に分散して貨物を蔵置している輸出入企業が、申告業務をすべて東京税関の1か所に集約できるようになれば、書類作成・申告手続を行う人員も1か所にまとめられます。
これは使えそうです。
財務省の研究(2023年6月)によれば、自由化制度を利用する輸出入者は、輸出入申告や貨物の蔵置に利用する税関官署の数を半分以上減少させるケースが多いとされています。申告を行う官署の集約が顕著に進んでいることが、統計データからも裏付けられています。
2024年の日本関税協会アンケートでは、AEO取得による売上増加額を具体的に回答した事業者(全体の14.6%)のうち、最も多いのが「1億円超」と回答した23社でした。特にAEO輸出者の売上増加傾向が顕著で、AEO制度全体の効果として申告官署の自由化による業務集約が大きく貢献していると推察されます。
さらに見落とされがちなメリットがBCP(事業継続計画)対策としての活用です。2018年9月の台風21号が関西国際空港に甚大な被害をもたらした際、関西国際空港に到着予定だった貨物が成田空港などに振り替えられた場面でも、申告官署の自由化により大阪税関において輸入申告の受理が可能でした。制度設計段階では想定されていなかった「災害時の代替申告窓口」としての機能が実証されたのです。
一方で、デメリットにも目を向ける必要があります。