修正申告なら5%で済む加算税が、更正決定では10%になります。

更正決定とは、税務署長や税関長が納税者の申告内容を職権で変更する行政処分の総称です。申告納税方式において、納税者が提出した申告書の内容が税法の規定に従っていない場合、または調査の結果と異なる場合に実施されます。 kurotax(https://kurotax.jp/k_news/tax-investigation/post-609.php)
つまり行政側が主導する手続きです。
更正と決定は似ていますが法的な位置づけが異なります。更正は期限内に申告書を提出した納税者に対して税額を変更する処分であり、増額も減額もどちらも「更正」と呼ばれます。一方、決定は申告書の提出がなかった無申告の場合に、税務署長が税額を確定させる処分です。 tt-web.sakuraweb(https://tt-web.sakuraweb.com/understand-kousei-corecct-by-tax/)
通関業務では輸入許可後に関税評価の誤りが発覚し、過去3年分の申告が遡及的に更正されるケースもあります。継続取引であっても価格条件の変更を見落とすと、まとめて増額更正を受けるリスクがあります。 aog-partners(https://aog-partners.com/zigochousadekakakusyuseiwomotomerareta/)
修正申告は納税者が自発的に申告内容の誤りを訂正する手続きで、更正は税務署・税関が強制的に税額を変更する行政処分です。この違いは加算税の率に直結します。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-011011.html)
税関の調査通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課されません。調査通知後でも更正予知前であれば増加税額の5%に減額されますが、更正を受けると原則10%の過少申告加算税が課されます。 customs.go(https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1305_jr.htm)
東京ドーム5個分ほどの広大な保税倉庫を持つ企業が、数百件の輸入申告をまとめて更正された場合、加算税の差額だけで数十万円規模になることもあります。
納得できない指摘事項がある場合は、修正申告に応じず更正処分を受けて不服申立の道を選ぶ戦略もあります。更正処分に対しては通知から3カ月以内に再調査の請求または審査請求が可能です。 q-one(https://q-one.jp/group-ta/lp/zeimu/column/real/1731/)
更正決定ができる期間には法定の制限があり、これを除斥期間といいます。原則として法定納期限から5年を経過した日以後は更正決定をすることができません。 zeiken.co(https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTUS000000/70.html)
関税の修正申告や更正の請求も同様に、輸入許可の日から5年以内が期限です。特例輸入貨物の場合は、特例申告書の提出期限(輸入許可の日の属する月の翌月末日)が起算日となります。 kxxr.hatenablog(https://kxxr.hatenablog.com/entry/2019/11/27/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E8%AB%8B%E6%B1%82%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%82)
5年は約1,825日です。
ただし偽りその他不正行為があった場合は7年まで除斥期間が延長されます。贈与税では6年の特例もあり、税目によって期間が異なる点に注意が必要です。 ksu.repo.nii.ac(https://ksu.repo.nii.ac.jp/record/10747/files/SLR_56_1_1.pdf)
遡及リスクを抑えるには、継続取引でも年1回は契約書・価格条件・実際の支払記録を点検し、会計記録と輸入申告データの整合性をチェックすることが基本です。サプライヤーとの価格調整やリベートのやり取りを明文化しておくと、調査時に説明がスムーズになります。 aog-partners(https://aog-partners.com/zigochousadekakakusyuseiwomotomerareta/)
更正または修正申告により増加した税額には、過少申告加算税と延滞税の両方が課されます。過少申告加算税は原則として増加税額の10%ですが、調査の事前通知後で更正予知前に修正申告する場合は5%に減額されます。 jetro.go(https://www.jetro.go.jp/world/qa/04A-010728.html)
延滞税は法定納期限の翌日から実際に納付する日までの期間に対して計算されます。通関業務では通常、輸入許可の日が法定納期限となるため、許可日の翌日から起算して日数分の延滞税が発生します。 kxxr.hatenablog(https://kxxr.hatenablog.com/entry/2019/11/21/%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%83%BB%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E7%94%B3%E5%91%8A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%80%82)
例えば関税100万円の申告漏れが1年後に発覚した場合、過少申告加算税10万円(10%)に加えて、延滞税が数万円単位で加算されます。
無申告加算税は、輸入申告が必要な貨物で申告されずに輸入された場合や、決定後に更正があった場合に課されます。税関長の決定を受けると無申告加算税の対象となり、さらに不足税額及び加算税等には延滞税も加算されるため、負担が大きくなります。 komon-lawyer(https://komon-lawyer.net/law/other/274/)
更正または決定処分に納得できない場合は、通知があった日から3カ月以内に再調査の請求または審査請求のいずれかを申し立てることができます。再調査の請求は処分をした税務署長に対して行い、審査請求は国税不服審判所に対して行います。 q-one(https://q-one.jp/group-ta/lp/zeimu/column/real/1731/)
速やかな判断が必須です。
通関業務では、更正の請求の手続き自体を通関業者が代行し、通関士または通関従事者が税関に出向いて説明するケースが一般的です。輸入者自らが税関に説明に出向く場合もありますが、専門知識を持つ通関士のサポートがあると説明の精度が高まります。 foresight(https://www.foresight.jp/tsukanshi/column/amendment-declaration/)
更正の請求が行われた税関では、その内容を検討して納める税金が多いと認めた場合には減額更正を行い、更正の請求をした者にその内容が通知されます。認められない場合は、更正決定等をすべきと認められない旨の通知書が届きます。 morifuku(https://www.morifuku.jp/14072770251960)
調査時には税関に先回りして資料を提示・説明し、不安な点があれば弁護士や通関士のレビューを受けることで、遡及更正のリスクを最小限に抑えられます。契約書・インボイス・支払記録の3点セットを常に整合させておくことが、通関業従事者にとって最も実践的なリスク管理です。 aog-partners(https://aog-partners.com/zigochousadekakakusyuseiwomotomerareta/)
ジェトロ「関税の納税申告の際の修正、補正、更正、是正の意味」では、修正申告と更正の法的な違いや手続きの流れが詳しく解説されています
税関「納税申告に誤りがあった場合」では、修正申告・更正の請求の具体的な手続き方法と加算税の計算例が示されています