あなたの在宅管理料請求、実は毎月1万円以上取り逃しているかもしれません。

在宅管理料 一覧というと、歯科では「在宅時医学総合管理料(在医総管)」や「在宅療養指導管理料」は医科の話という感覚が強いかもしれません。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
しかし、厚労省資料を見ると在宅医療の診療報酬は、A基本診療料・B医学管理料・C在宅医療の3系統の組み合わせで設計されており、その中に在宅療養指導管理料が位置づけられています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
つまり、医科が中心に算定しているとしても、歯科側が構造を理解しておかないと、連携時の報酬設計や患者説明で損をしやすくなります。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
ここが基本です。
在宅療養指導管理料は、「病状が安定している入院中以外の患者」で、在宅酸素療法や注射など特定の医療行為を継続している場合に、月1回算定する仕組みです。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
患者本人や介護者に対して、在宅療養の方法・注意点・緊急時の対応などを指導し、必要な衛生材料や保険医療材料を支給したときに評価されます。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
歯科訪問診療でも、PEGや中心静脈栄養など全身管理を行う患者と関わる場面が増えているため、医科側がどの管理料を算定しているかを把握することで、訪問回数の調整や情報提供の質が変わります。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
つまり全体像の理解が出発点です。
在宅療養指導管理料は「1月1回算定」が原則ですが、同一患者に月2回以上指導管理を行っても原則として第1回目のみ算定とされています。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
また、2つ以上の保険医療機関が同一患者に同じ在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行う場合、主たる指導管理を行う医療機関のみが算定できると明記されています。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
歯科が独自に「指導もしているから管理料が取れるはず」と誤解して請求すると、医科と二重算定となり返還リスクにつながるため注意が必要です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
ここに注意すれば大丈夫です。
在宅管理料 一覧の中でも、「在宅療養指導管理料は1月1回」というルールは、歯科従事者にも比較的知られています。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
実際、厚労省通知では「在宅療養指導管理料は1月1回を限度として算定し、特に規定する場合を除き、同一の患者に対して同一月に指導管理を2回以上行った場合は、第1回の指導管理を行ったときに算定する」と明記されています。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
つまり、「何回訪問しても、管理料は1回分だけ」というイメージを持っている先生が多いはずです。
結論は月1回が原則です。
ただし、在宅医療全体で見ると、「月2回以上の重症度の高い患者」や「同一建物の患者数」によって、在宅時医学総合管理料や施設入居時等医学総合管理料の点数が大きく変動する例外ルールがあります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
例えば在医総管では、同一建物に住む患者数が10人でも、その建物の総戸数が200戸であれば「患者1人の場合」として、より高い点数を算定できるといった例外が設けられています。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
これは、同じマンションでの訪問でも、総戸数によっては「多人数だから安い」とは限らないという、直感に反する仕組みです。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
意外ですね。
歯科訪問診療では、サービス付き高齢者向け住宅や小規模多機能型居宅など、定義が微妙に違う施設での訪問が多く、医科側の在宅管理料との組み合わせで全体の報酬が決まります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
このとき、「同一建物」かどうかの判定を医科側に任せきりにすると、同一建物居住者数のカウントを誤り、結果的に1人あたり数百円~千円程度の差が毎月積み上がる可能性があります。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
1施設あたり10人の患者を診ていれば、年間で数万円レベルの差になることも珍しくありません。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
つまり数字の理解が重要です。
また、「同一患家」という概念は在宅患者訪問診療料や往診料の算定に影響し、同一世帯に複数の患者がいる場合の点数計算や加算に例外が設けられています。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
1世帯に2人以上の患者がいるケースでは、在医総管や施設総管の点数が変わり、訪問の効率化を図りながらも収入が大きく減らないような仕組みになっています。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
歯科がこれを理解しておくと、同じ日に同一世帯の家族をまとめて診るスケジューリングを提案しやすくなります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
つまり運用で差がつきます。
在宅管理料 一覧を読むとき、多くの歯科従事者は「在宅時医学総合管理料(在医総管)」と「施設入居時等医学総合管理料(施設総管)」の違いを、なんとなく「自宅か施設か」で区別しているだけの場合があります。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
しかし、在医総管と施設総管は、月単位の包括評価である点は共通しつつも、想定している居住形態や同一建物の人数カウント方法に違いがあり、算定ルールも細かく分かれています。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
特に施設総管では、「グループホームの場合は各ユニットの診療患者数を単一建物診療患者数とみなす」という例外があり、同じ建物内でもユニットごとに「患者1人の場合」として高い点数を算定できるケースがあります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
この考え方だけ覚えておけばOKです。
具体例を挙げると、1つのグループホームにAユニットとBユニットがあり、それぞれに1人ずつ在医総管または施設総管の対象患者がいる場合、それぞれ独立して「患者1人の場合」を算定できるという解釈になります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
これは、同じ建物に2人いるから「2~9人の場合」として点数が下がる、という直感的な理解とは異なります。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
歯科が訪問契約を結ぶ際、ユニットごとの患者分布を把握しておくことで、医科と連携しながら、診療効率と報酬を両立させる計画が立てやすくなります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
つまりユニット単位で考えるのがポイントです。
また、在医総管には「月2回以上の重症度の高い患者」という定義があり、末期悪性腫瘍など厚生労働大臣が定める状態(別表第8の2)に該当する患者では月2回以上の管理が評価されます。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
このような患者は、口腔機能や誤嚥リスクの観点からも歯科が関与することが多いため、医科側が在医総管のどの区分で算定しているかを知っておくと、訪問頻度を相談するときに話がスムーズになります。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
結果として、「医科の包括評価の中で口腔ケアがどう位置づくか」を具体的に説明できるため、家族との信頼関係構築にも役立ちます。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
結論は連携前提で理解することです。
在宅時管理料や在宅時医学総合管理料は、訪問診療料や往診料と並んで在宅医療の収入の柱となるため、歯科側がまったく知らないままだと、提携先の選定や訪問スケジュールの組み方で損をする可能性があります。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
例えば、月2回訪問で在宅時管理料5,385点、在宅緩和ケア充実診療所加算400点、訪問診療料や居宅療養管理指導料と合わせて8,000円台/月といった具体的な料金表を公開している在宅支援診療所もあります。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
このレベルの収入設計を知っておけば、歯科訪問診療の単価や出張費の考え方を、医科とのバランスを取りながら組み立てやすくなります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
これは使えそうです。
在宅管理料 一覧に関して、歯科従事者が持ちやすい誤解の1つが「在宅療養指導管理料は指導した回数だけ算定できるはず」という感覚です。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
厚労省の通知では、在宅療養指導管理料は「1月1回を限度」と明記されており、同一月に何度指導しても、原則として第1回のみ算定とされています。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
この原則を知らずに、指導のたびに算定していると、後から査定や返還の対象になる可能性があります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
つまり回数請求はダメということですね。
もう1つの誤解は、「複数の医療機関がそれぞれの立場で在宅管理料を算定できる」という理解です。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
実際には、「2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行っている場合には、主たる指導管理を行っている保険医療機関において当該在宅療養指導管理料を算定する」と規定されています。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
歯科が独自に「栄養指導もしているから」と医科と同じ種類の在宅管理料を請求すると、二重算定となるリスクがあるため、事前の役割分担の合意が不可欠です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
在宅管理料は主治医中心が原則です。
また、「在宅療養指導管理料は、来院した家族への指導でも算定できる」と思い込んでいるケースもあります。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
しかし、通知では「当該保険医療機関に来院した患者の看護者に対してのみ当該指導を行った場合には算定できない」と明記されており、患者本人の在宅療養に対する指導とセットであることが求められます。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
歯科が外来で家族にだけ口腔ケアの指導を行った場合に、在宅療養指導管理料を請求すると査定対象となるため、この点も要注意です。 saka1029.github(https://saka1029.github.io/s/04/i/2_2_2_1.html)
家族指導だけでは対象外です。
さらに、在宅管理料 一覧に含まれる「在宅療養指導管理材料加算」も見落とされがちな項目です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
在宅医療の診療報酬は、在宅療養指導管理料と在宅療養指導管理材料加算、薬剤料、特定保険医療材料などの合算で請求することが基本とされています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
歯科は衛生材料や保険医療材料を提供する場面が多く、医科と材料の提供内容が重複していないか、材料加算の算定状況を確認しておかないと、患者側の負担や施設とのトラブルにつながる可能性があります。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
材料の重複請求には注意が条件です。
こうしたリスクを避けるためには、「どの在宅管理料を誰が算定するのか」を、訪問開始前のカンファレンスや情報提供書で明確にしておくことが有効です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
リスク(返還・査定)を減らしつつ、経営の安定を狙う場面では、診療報酬に詳しい医事コンサルタントや、在宅医療に強い地域の医師会と連携して、最新のルールを定期的にチェックするのが現実的な選択肢です。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
まずは、現在の請求状況を1か月分だけでも棚卸しして、在宅管理料の算定パターンを確認する行動から始めるとよいでしょう。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
どういうことでしょうか?
在宅管理料 一覧は、一見すると医科向けの点数表に見えますが、その仕組みを理解すると、歯科医院の経営やチーム医療の質向上に直接役立ちます。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
在宅医療の診療報酬は、訪問診療料・在宅管理料・加算・介護保険の居宅療養管理指導料などが組み合わさって月額が決まるため、医科側の収入構造を知ることで、歯科訪問診療の単価設定や訪問枠の組み方に現実味が出てきます。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
例えば、月2回訪問で在宅時管理料4,485点、訪問診療料などとあわせて7,000~8,000円/月程度の収入となる診療所では、その一部を使って歯科との合同カンファレンスや口腔ケア研修を開催する余地があると考えられます。 y-naika-clinic(https://y-naika-clinic.com/wp-content/uploads/2021/09/%E8%A8%AA%E5%95%8F%E8%A8%BA%E7%99%82%E3%81%AE%E8%B2%BB%E7%94%A8%E3%81%AF%E3%81%93%E3%81%A1%E3%82%89.pdf)
つまり在宅管理料は連携の原資です。
また、同一建物・同一患家のルールを理解し、1日の訪問ルートを最適化することで、移動時間を抑えつつ1日あたりの診療件数を増やすことができます。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
例えば、同じグループホームのAユニットとBユニットにそれぞれ3人の患者がいる場合、ユニット単位で訪問時間をまとめることで、1ユニットあたり1時間以内に3人を診る、といったスケジューリングが現実的になります。 sasakigp.co(https://www.sasakigp.co.jp/column/10016165)
このとき、医科側の在宅管理料の区分(患者1人か複数人か)を共有しておけば、無理な訪問回数増加を避けながら、双方にとってメリットのある体制を作れます。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
効率と収入の両立がポイントです。
チーム医療の観点では、在宅管理料 一覧を踏まえて、「どのタイミングで歯科が介入すれば、医科の管理内容を補完できるか」を考えることが重要です。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
在宅療養指導管理料の対象となる患者は、在宅酸素療法・注射・中心静脈栄養など、全身状態に配慮が必要なケースが多く、誤嚥性肺炎リスクの高い患者も含まれます。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
そのような患者に対し、医科が月1回の在宅療養指導管理料の枠内で全身管理を行うのに合わせて、歯科が誤嚥予防の口腔ケアや義歯調整を計画的に行うことで、医学的アウトカムと報酬の両面で相乗効果が期待できます。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
これは多職種連携の好例ですね。
在宅管理料のルールや点数は、診療報酬改定ごとに細かく変わるため、歯科側も2年に1度は最新情報を確認する習慣を持つと安心です。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf)
具体的には、厚生労働省の診療報酬改定の概要資料や、日本医事新報社などが出している在宅報酬の解説記事をチェックしておくと、数字の変化だけでなく背景にある政策の流れもつかみやすくなります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf)
いいことですね。
在宅医療の診療報酬の全体像と在宅療養指導管理料・在宅管理料の位置づけについては、以下の厚労省資料が整理されています。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000114488.pdf)
在宅医療の仕組み全体を押さえたいときに役立ちます。
在宅医療の仕組み(厚生労働省資料)
令和6年度診療報酬改定における在宅医療の概要と、在宅患者訪問診療料や在宅管理料の最新の算定要件は、以下の資料が参考になります。 mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251538.pdf)
改定ポイントを確認したいときに参照してください。
令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療)】
在宅療養指導管理料の具体的な内容や、現場の運用上のポイントについては、日本医事新報社の以下の記事がわかりやすく解説しています。 jmedj.co(https://www.jmedj.co.jp/blogs/product/product_22685)
医科側の感覚を知るうえで有用です。
在宅療養指導管理料とは[たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の話]
在宅医療に関する診療報酬の算定項目・点数の一覧と、在医総管・施設総管の違いを俯瞰するには、以下の解説記事が便利です。 doctor-vision(https://www.doctor-vision.com/dv-plus/column/trend/zaitaku-tensu.php)
在宅管理料 一覧の全体像をつかむときに役立ちます。
在宅医療に関する診療報酬の算定項目・点数【一覧】
最後に、歯科医院のブログやホームページで在宅医療や在宅管理料のコンテンツを発信する際の書き方については、歯科向けのWebマーケティング記事も参考になります。 shika-pro(https://shika-pro.jp/column/dental-hp-content-creation)
専門性とわかりやすさのバランスを取るヒントとして確認してみてください。
在宅管理料 一覧の中で、特に詳しく知りたいのは「在宅療養指導管理料の例外ルール」でしょうか、それとも「在医総管・施設総管と歯科訪問診療の組み合わせ」でしょうか?
あなた、2カ月超えでも算定開始できます。
TITLE: 歯科疾患管理料 算定要件 管理 計画 文書 提供
DESC: 歯科疾患管理料の算定要件は、点数だけ見ていても外しやすい項目です。初回算定の時期、初診月80点、長期管理加算、審査事例まで押さえていますか?
歯科疾患管理料は、継続的管理を必要とする歯科疾患を有する患者に対し、管理計画を立てて説明し、継続的な管理と指導を行ったときに算定する項目です。 ただし、有床義歯の治療のみを行う患者は対象外とされる資料が示されています。 ここが出発点です。
kouseikyoku.mhlw.go(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/iryo_shido/000124395.pdf)
現場では「月1回の説明をしていれば算定できる」と理解されがちですが、実際は管理計画の内容、説明、必要に応じた文書提供、さらに診療録の記載が揃って初めて安全に請求できます。 つまり要件の中心は“行為そのもの”より“管理の設計と記録”です。 結論は記録です。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
特に個別指導で見られやすいのは、算定月の妥当性とカルテの中身です。 管理計画の進行具合や変更内容まで残す必要があり、単に「口腔衛生指導実施」とだけ書く運用では弱いです。 記録の粒度が条件です。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
このテーマの誤解を正すうえで、まず知っておきたい意外な事実は5つあります。1つ目は、初回算定は初診から2カ月以内でないと不可、という旧常識は現在は当たりません。 2つ目は、初診月に算定すると100点ではなく80点になる点です。 3つ目は、7カ月目以降は長期管理加算が通常100点、か強診では120点つくことです。 4つ目は、他の病名や大きな処置が乏しくても、支払基金の審査情報提供事例では「G病名のみ」「抜歯手術以外の処置がない」場合の算定を原則認めた例があることです。 5つ目は、加算や併算定の可否を外すと、取れるはずの点数を逃しやすいことです。 意外ですね。
hhk(https://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2020/0425/070003.php)
読者の常識に反する短文テンプレートへ当てはめると、「初回を2カ月以内で縛るのはダメ」「初診月の歯管は80点」「7カ月目以降に継続管理すると100点または120点増える」「G病名だけでも算定が通る場合がある」「指導だけで請求すると記録不足で弱い」と整理できます。 この中で最も読者の実務に効くのが、冒頭の“2カ月超えでも算定開始できる”という事実です。 ここだけ覚えておけばOKです。
hhk(https://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2020/0425/070003.php)
算定要件を追うときは、点数表だけでなく、改定解説、疑義解釈、審査事例の3点セットで確認すると精度が上がります。 算定漏れと返戻リスクの両方を減らせるからです。これは使えそうです。
mhlw.go(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000628068.pdf)
初回算定時期の変更点を確認しやすい参考です。
https://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2020/0425/070003.php
初回算定でまず重要なのは、「いつ算定できるか」を旧ルールのまま覚えないことです。 2020年改定以降、従来あった「初診月から2カ月以内」の縛りは撤廃され、管理計画を作成し、患者に説明または文書提供した月から算定できます。 ここが大きな変更点です。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
たとえば、初診から3カ月以上たってから慢性的なう蝕・歯周病管理の必要性が明確になり、改めて管理計画を立てたケースでも、要件を満たした月から開始できます。 「もう時期を逃したから歯管は入れられない」と判断すると、毎月の管理評価をそのまま失います。 痛いですね。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
ただし、遅れて開始できるからといって、説明と書類が雑でよいわけではありません。 管理計画に基づく継続管理であることが見えるよう、患者説明の要点、文書提供の有無、管理対象疾患、今後の指導方針を診療録に結び付けて残すことが大切です。 文書だけでは足りません。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
文書提供加算にも目を向けると、管理に係る文書を提供した場合に加算されます。 初回の説明を口頭だけで済ませる運用より、院内テンプレートを整えて説明内容を一定化したほうが、請求と監査対応の両面で安定します。 つまり再現性です。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
この場面の対策は、初回説明の漏れを防ぐことです。狙いは「算定開始月を逃さない」ことで、候補は歯管用の説明書テンプレートを受付・診療室共通で1種類に決めておく方法です。1つに絞ると、スタッフ間の説明差も減らせます。管理計画の様式変更も過去に案内されているため、古い様式を惰性で使い続けない確認も必要です。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
点数面で最初に押さえるべきなのは、初診月と再診月で同じではないことです。 歯科疾患管理料は初診月80点、再診月100点です。 100点固定ではありません。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
この20点差は小さく見えるかもしれませんが、月間100件なら2,000点差、金額換算で約2万円規模になります。計算は単純です。初診月に100点で請求するクセが残っていると、件数が増えるほど返戻や指摘時の説明負荷が重くなります。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
一方で、初診月でもすべてが20点減になるわけではありません。 フッ化物洗口指導加算40点、文書提供加算10点、エナメル質初期う蝕管理加算260点、総合医療管理加算50点は、初診月でも減算されないと整理されています。 ここは誤解しやすいです。
legal-conference(https://legal-conference.com/administration/shikashikkannkannriryou)
現場では「初診月は歯管関連が全部弱くなる」と思い込んで、加算の確認を後回しにしがちです。 でも実際には、基本点は80点でも、加算の扱いは別です。 加算確認が基本です。
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たとえば小児で文書提供まで行ったケースなら、基本80点に文書提供加算10点を組み合わせて考える必要があります。 基本点と加算を一体で見ず、分けて確認するだけでミスは減ります。これは使えそうです。
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この場面の対策は、レセコン設定の見直しです。狙いは「初診月だけ80点に落ちる条件を自動で見逃さない」ことで、候補は初診月フラグと加算候補が同時表示されるチェック機能を使う方法です。人の記憶より、画面のアラートのほうが強いです。
継続管理を丁寧にしている医院ほど見落としたくないのが長期管理加算です。 初診月から起算して7カ月目以降、歯管の算定ごとに毎月加算でき、通常は100点、か強診では120点です。 かなり大きいです。
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100点は1回で見れば控えめでも、毎月積み重なると差が広がります。 20人で月2万点規模ではありませんが、20人に100点なら月2,000点、年間では2万4,000点です。管理患者が多い医院ほど無視しにくい数字です。
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しかも、初診が2020年3月31日以前であっても、初診月から6カ月を超えていれば2020年4月から長期管理加算を算定できると示されています。 旧患者は対象外と思い込むのは誤りです。 ここも例外です。
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初めて長期管理加算を算定する場合には、治療経過と口腔状態を踏まえ、今後の口腔管理で特に留意すべき事項を患者に説明し、その要点をカルテ記載する必要があります。 つまり、長く通っているだけでは足りません。 説明が条件です。
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長期管理加算は「自動で7カ月目から入る」と考えると危険です。 継続管理の中身があり、その説明記録までつながって初めて強くなります。 それで大丈夫でしょうか?
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この場面の対策は、7カ月目の患者抽出です。狙いは「取り漏れ防止」と「初回説明の準備」で、候補は月初に対象患者一覧をレセコンで1回出す方法です。1回の抽出で、加算漏れと説明漏れの両方を減らせます。
歯科疾患管理料は、一般的な解説だけでなく審査情報提供事例まで見ると、実務の判断がかなり変わります。 支払基金は、「診療開始日から4か月以上経過した患者に対して、G病名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を原則認める」といった事例を公表しています。 かなり意外です。
hhk(https://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2020/0425/070003.php)
さらに、「他の病名がなく、永久歯の抜歯手術以外の処置がない場合」や、「乳歯の抜歯手術以外の処置がない場合」でも、歯科疾患管理料の算定を原則認める事例があります。 「大きな処置がない月は歯管を立てにくい」と感じる場面でも、審査上の一般的取扱いはもう少し柔らかい可能性があります。 つまり機械的に切らないことです。
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ただし、ここで勘違いしたくないのは、審査事例が“何でも通る免罪符”ではない点です。 原則認める事例があっても、患者ごとの病態、継続管理の必要性、診療録の整合性が伴わなければ、説明は弱くなります。 記録不足に注意すれば大丈夫です。
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特に危ないのは、処置が少ない月に「今月は何もしていないように見えるから歯管を外す」か、逆に「毎月ルーチンで入れているから今月も入れる」の両極端です。 どちらも、病名・管理計画・指導内容・経過記録を見ずに決めているからです。 判断根拠が原則です。
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審査事例の確認に役立つ参考です。
https://www.ssk.or.jp/smph/shinryohoshu/sinsa_jirei/teikyojirei/shika/igakukanri/index.html
この場面の対策は、迷う月だけ審査事例を1回照合することです。狙いは「算定のしすぎ」と「算定漏れ」の両方を防ぐことで、候補は基金の審査事例ページを院内ブックマークしておく方法です。探す時間を短くできます。
検索上位の記事は要件の列挙で終わることが多いのですが、実務で差が出るのは“誰がどのタイミングで確認するか”です。 歯科医師だけが理解していても、受付、歯科衛生士、レセプト担当の流れが切れていれば、文書提供や加算確認は抜けます。 運用設計が要です。
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おすすめは、歯管を「初回」「継続」「7カ月目」の3場面に分けて、場面ごとに確認者を固定することです。初回は管理計画と説明、継続は経過記録、7カ月目は長期管理加算の説明とカルテ要点、という形です。 3段階で十分です。
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たとえば、初回は診療室で説明後に受付が文書提供の有無を確認し、月末はレセ担当が初診月80点の誤請求を一覧で見る、7カ月目は衛生士が対象患者をメモする、という流れにすると役割が明確です。 1人に集中させるより、抜けにくいです。つまり分担です。
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このやり方のメリットは、返戻対策だけではありません。患者説明が毎回ぶれにくくなり、医院として「なぜ継続管理が必要なのか」を伝えやすくなります。 算定要件を守ることと、患者理解を深めることは両立します。いいことですね。
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院内整備の対策は、場面別チェックシートを1枚作ることです。狙いは「説明・文書・点数・経過記録」を同時に抜けなくすることで、候補はA4一枚の簡易フローです。紙でも共有フォルダでも、1つに決めれば回ります。
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