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消防法で定義される第1類危険物は「酸化性固体」と呼ばれ、それ自体は燃焼しないものの他の物質を強く酸化させる性質を持つ固体です。代表的な品名には塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、硝酸塩類、過マンガン酸塩類、重クロム酸塩類などがあり、塩素酸カリウムや硝酸ナトリウム、過マンガン酸カリウムなどが該当します。
参考)「危険物」とは?
第1類危険物は危険度に応じて第1種から第3種までに分類され、指定数量はそれぞれ50kg、300kg、1,000kgと定められています。これらの物質は熱、衝撃、摩擦によって分解し、可燃物と混合すると極めて激しい燃焼を引き起こす危険性があるため、酸化剤として作用し火災を助長する恐れがあります。保管時には可燃物から隔離し、衝撃や摩擦を避ける必要があります。
参考)危険物第1類 酸化性固体
第2類危険物は「可燃性固体」に分類され、火炎によって着火しやすく燃焼速度が速いため消火が困難な固体です。具体的な品名には硫化りん、赤りん、硫黄、鉄粉、金属粉、マグネシウム、引火性固体などが含まれます。硫化りん・赤りん・硫黄の指定数量は100kg、鉄粉は500kg、引火性固体は1,000kgと定められています。
参考)危険物について
これらの物質は酸化されやすい還元性物質であり、第1類や第6類などの酸化性物質と混合すると発火・爆発の危険性が高まります。また金属粉などの微粉状物質は粉じん爆発を起こす可能性があるため、保管時には密閉容器を使用し、火気や酸化性物質から離して管理することが重要です。比重は一般に1より大きく、水には溶けない性質を持ちます。
参考)危険物第2類 可燃性固体
第4類危険物は「引火性液体」と呼ばれ、可燃性蒸気を発生させて空気と混合した際に火種や静電気で引火・爆発する危険性を持つ液体です。バイク乗りにとって最も身近なガソリンは第1石油類に分類され、引火点が21℃未満と非常に低く、指定数量は200リットルです。灯油や軽油は第2石油類に該当し、引火点は21℃以上70℃未満、指定数量は1,000リットルとなっています。
参考)危険物(ガソリン、軽油、灯油)の運搬にご注意ください。|仙台…
ガソリンは約マイナス40℃で引火するため、バイク用の携行缶を選ぶ際には消防法令の安全性能基準に適合した金属製容器を使用する必要があります。バイクの場合、携行缶の容量は1L程度が目安とされ、灯油用ポリタンクへの保管は容器の変形や静電気蓄積による発火の危険があるため法律で禁止されています。200リットル以上のガソリンを貯蔵・取扱いする場合は許可が必要であり、40リットル以上では消防署長への届出が義務付けられています。
参考)https://bikeman.jp/blogs/bikeparts/motobike-96
第3類危険物は「自然発火性物質及び禁水性物質」と定義され、空気中で自然発火するか水と接触して発火または可燃性ガスを発生する物質です。代表的な品名にはカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、アルカリ金属、有機金属化合物などがあります。指定数量は物質により10kg、20kg、50kg、300kgと細かく分類されています。
これらの物質は空気や水との反応で発火する危険性が極めて高いため、取扱いには細心の注意が必要です。保管時には不活性ガス中や石油中に貯蔵し、水分との接触を厳密に避けなければなりません。特にカリウムやナトリウムなどのアルカリ金属は水と激しく反応して水素ガスを発生させ、その水素が発火する危険性があるため、消火には乾燥砂や膨張ひる石などを使用し、水系消火剤は絶対に使用してはいけません。
参考)「危険物」とは|横須賀市
第5類危険物は「自己反応性物質」と呼ばれ、加熱分解などにより比較的低い温度で多量の熱を発生し、爆発的に反応が進行する固体または液体です。有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、アゾ化合物、ジアゾ化合物、ヒドラジン誘導体などが含まれ、危険度の高い第一種自己反応性物質の指定数量は10kg、第二種は100kgです。これらの物質は可燃性であると同時に自身から酸素も供給できるため、ガソリンやベンゼンなどの第4類物質より危険度が高いとされています。
参考)http://www.khk-syoubou.or.jp/pdf/guide/magazine/glossary/16.pdf
第6類危険物は「酸化性液体」で、それ自体は不燃性ですが混在する可燃物の燃焼を促進する性質を持つ液体です。過塩素酸、過酸化水素、硝酸などが代表例で、指定数量は300kgです。無機化合物で酸化剤として作用し、腐食性があり刺激臭を有するものが多く、水と激しく反応して発熱する物質もあります。保管時には可燃物や還元性物質から隔離し、耐酸性容器を使用することが求められます。
参考)第6類危険物(酸化性液体)とは - 乙6対策のキーポイント
バイクでのツーリング時にガソリン携行缶を持参する場合、法令遵守だけでなくバイク特有の振動や転倒リスクを考慮した選択が重要です。消防法に適合した金属製携行缶であっても、バイクのリアシートやサイドバッグに固定する際には、走行中の振動で容器が損傷しないよう頑丈な構造のものを選ぶべきです。特に林道やオフロード走行を想定する場合、転倒時でも破損しにくい二重構造の携行缶や、倒れにくい形状のものが推奨されます。
参考)バイクで使うガソリン携行缶は違法?法律や安全な使い方まで徹底…
携行缶の保管場所も重要で、ガソリンは空気より重い可燃性蒸気を発生させるため、保管時には火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風の良い場所を選ぶ必要があります。バイク用ガレージでは床面近くに蒸気が滞留する可能性があるため、換気設備を確保し、エンジンの排気管などの高温部から十分に距離を取ることが事故防止につながります。またガソリンは電気の不良導体で静電気が蓄積しやすいため、給油時には金属製容器を使用し、静電気除去のアース接続を行うことで引火リスクを低減できます。
参考)消防法で定められた危険物の分類とは?安全な取り扱いに必要な基…
<参考リンク>
消防庁の危険物に関する公式情報として、危険物の定義と各類別の性質を詳しく解説しています。
総務省消防庁「危険物」とは?
ガソリンの保管・運搬に関する具体的な規制内容が記載されており、バイク乗りが知っておくべき法令基準を確認できます。
大阪市消防局 ガソリンは大変危険です!!
危険物第4類の引火性液体について、物質の分類と安全な取り扱い方法が詳述されています。
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