追突事故点数通知いつ来る、免停や罰金を回避する方法

追突事故点数通知いつ来る、免停や罰金を回避する方法

追突事故点数通知いつ来るか

📋 追突事故後の通知タイミング
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通知書が届くのは1~4週間後

追突事故発生後、累積点数が一定基準に近づいている場合に警察から通知が送られます

⚠️
地域によっては3~6か月かかることも

人口が多く事故が多い地域では処理に時間がかかり、通知が遅れる場合があります

累積点数が少なければ通知なし

免許停止や取消の基準まで余裕がある場合は通知書が発行されないことがほとんどです

追突事故を起こした後、違反点数の通知がいつ届くのかは多くのライダーにとって最大の関心事です。一般的に、追突事故発生後1~4週間程度で通知書が届くケースが多いとされています。
参考)追突事故で加算される違反点数は?通知が来るタイミングと処分の…

通知書が送られてくるタイミングは、累積違反点数の状況によって異なります。累積点数が免許停止や免許取消の基準に近づいている場合に限り、自動車安全運転センターや警察から通知が発送される仕組みです。
参考)交通事故の違反点数通知はいつ来る?罰金や免停以外の処分も紹介

ただし、人口が多く交通事故の処理件数が多い都市部では、事務処理に時間がかかり、通知が届くまで3か月から6か月程度かかることもあります。場合によっては1年以上経過してから通知が来るケースも報告されています。​
重要なのは、累積点数が少なく免許停止・免許取消までに余裕がある場合には、これらの通知書は発行されないことがほとんどだという点です。つまり、通知書が届かないからといって違反点数が加算されていないわけではなく、単に処分の基準に達していないだけという可能性が高いのです。
参考)追突事故の違反点数一覧|通知はいつ来る?罰金や処分の流れも解…

追突事故で送付される3種類の通知書


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追突事故後に送られてくる通知書には、累積点数の状況と処分内容によって3つの種類があります。​
累積点数通知書は、累積点数が免許停止の基準に近づいている場合に自動車安全運転センターから送られてきます。累積違反点数が4点から5点になったときに、次回の違反で免許停止処分となる予告として送られることが一般的です。この通知書は普通郵便で自宅に届きます。
参考)交通事故の違反点数の通知がくるタイミングと処分の流れを解説

**行政処分出頭通知書(呼出通知書)**は、累積違反点数が90日未満(60日以下)の免許停止処分に該当する基準に達したときに警察から送られてきます。内容は、出頭して免許停止処分を受けるようにというものです。​
意見の聴取通知書は、90日以上の免許停止処分または免許取消処分が予定される場合に発送されます。意見の聴取とは、処分が公正適切に行われることを保障するため、当事者から直接話を聞く制度であり、質疑応答や違反を起こした背景についての説明によって処分内容が軽減される可能性もあります。​

追突事故の累積点数を自分で確認する方法

通知書が届かない場合でも、自分の累積点数を確認する方法があります。自動車安全運転センターで「累積点数等証明書」を発行してもらえば、現在の累積点数を把握できます。
参考)https://www.jsdc.or.jp/Default.aspx?TabId=126

累積点数等証明書は、交通違反や交通事故の点数が現在何点になっているかを証明する書類です。また、違反点数が付いた原因まで詳しく知りたい場合は、「運転記録証明書」も発行してもらうとよいでしょう。運転記録証明書は、過去1年間、3年間、5年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明するものです。
参考)栃木県警察/運転経歴に関する証明書の申請方法

証明書申込用紙は、警察署(交番・駐在所を含む)や各自動車安全運転センター事務所に備え付けられています。申請後おおよそ1~2週間程度で証明書が届くことが多いようです。手数料は各証明書とも800円となっています。
参考)事故の違反点数通知はいつ来るの?免停通知はいつ届く? |交通…

バイク乗りの場合、自分の累積点数を定期的に確認しておくことで、次の違反で免停になるリスクを事前に把握できます。特に累積4~5点の状態であれば、次回の違反で免許停止処分となる可能性が高いため、より一層の安全運転が求められます。​

追突事故の通知が来ない場合の注意点

通知書が届かないからといって安心してはいけません。通知書が発行されないのは、あくまで累積点数が免許停止や免許取消の基準まで余裕がある場合です。​
違反点数は確実に加算されており、次回の交通違反や事故で累積点数が基準に達すれば、その時点で行政処分の対象となります。特にバイクは四輪車に比べて事故のリスクが高いため、一度の追突事故後は慎重な運転を心がける必要があります。

 

また、通知書が来ないと思っていても、実際には郵便事故や住所変更の届出漏れなどで受け取れていないケースもあります。免許証の住所が現住所と異なる場合は、速やかに変更手続きを行いましょう。

 

違反点数の通知処理には時間がかかることもあり、数ヶ月後や場合によっては1年以上経ってから通知が届くこともあります。追突事故を起こした後は、たとえ通知が来なくても累積点数を自分で確認しておくことが重要です。​

追突事故でバイク乗りが知るべき独自の対策

バイクの追突事故には四輪車とは異なる特徴があり、ライダー独自の対策が必要です。バイクは車体が小さく、特に夜間や悪天候時には後続車から見えにくくなります。
参考)https://www.tfm.co.jp/koutsu/index.php?catid=2493amp;itemid=177836

停車する際は、ポンピングブレーキを行うことが効果的です。前後ブレーキを使ってブレーキランプを点滅させ、減速中で停止しますという意思表示を後続車に伝えます。これにより、後続車に自分の存在と停止の意図を明確に認識させることができます。​
また、停止位置のポジショニングも重要です。なるべく左に場所を取ることで、もしも後続車が止まらなくても追突を避けてスルーしていく可能性が高まります。信号待ちでは、前車との車間距離を十分に確保し、万が一追突された際の逃げ場を確保しておくことも有効です。​
ウェアとプロテクションの装備も基本です。万が一事故に遭ってしまった時、身体を守れるような装備を身につけておくこと、ドライバーの目につきやすい色のウェアを着ること、バイクにも反射板をつけることが推奨されます。​
追突事故は常に前方を注視し、適切な車間距離を保つことで防ぐことができます。バイクの場合は四輪車以上に制動距離が長くなる場合もあるため、速度を調整し、前方車両の速度に合わせて迅速に対応できるようにしましょう。
参考)よくあるバイク事故例と注意点

追突事故の違反点数と行政処分

追突事故で加算される違反点数の内訳

追突事故の違反点数は、基礎点数と付加点数の2つから構成されます。基礎点数は交通違反に対する違反点数で、安全運転義務違反や速度違反などの違反内容によって決まります。付加点数は、相手方の負傷具合や過失割合などで決まる点数です。​
追突事故で相手方にケガをさせてしまうと、最低でも基礎点数が2点、付加点数が2点の合計4点の違反点数が加算されます。基礎点数の代表例として、安全運転義務違反(わき見運転、よそ見運転など)は2点、速度超過(一般道30km以上、高速道路40km以上)は12点、酒気帯び運転(0.25未満)は13点となります。​
付加点数は相手の負傷具合によって異なり、治療期間15日未満の軽傷で3点(相手にも過失がある場合は2点)、治療期間15日以上30日未満で6点(同4点)、治療期間30日以上3ヶ月未満で9点(同6点)、治療期間3ヶ月以上または後遺障害ありで13点(同9点)、死亡で20点(同13点)となります。​
例えば、前方不注意により信号待ちをしていた前方車に追突し、相手が全治1ヶ月のむちうちを負った場合、基礎点数2点+付加点数9点で合計11点が加算されます。この場合、前歴がなければ免許停止60日の処分を受けることになります。​

追突事故の免許停止と免許取消の基準

追突事故によって加算された違反点数とこれまでの累積違反点数の合計が6~14点に達すると、免停(免許停止)の処分となります。免許停止の期間は累積点数と過去の免停歴(前歴)によって異なります。​
前歴がない場合、累積6点以上で30日、9点以上で60日、12点以上で90日の免許停止となります。前歴が1回ある場合は、累積4点以上で60日、6点以上で90日、8点以上で120日の停止期間となります。前歴が増えるほど、より少ない点数で長期間の免許停止処分を受けることになります。​
累積違反点数が15点以上の場合は免許取消処分となります。欠格期間(免許を取得できない期間)は、前歴なしで15~24点なら1年、25~34点なら2年、35~39点なら3年となります。特定違反行為(飲酒運転や救護義務違反など悪質性の高い違反)の場合は、より厳しい基準が適用されます。​
最も短い免停期間である30日の免停については、違反者講習を受けることで回避できます。違反者講習を受ければ免停処分を受けずに済み、前歴もつきません。この30日免停の対象となるのは、前歴がなく違反点数が6点・7点・8点のいずれかの場合です。​

追突事故の物損事故と人身事故の違い

追突事故であっても、人の死傷がない「物損事故」であれば基本的に違反点数は付きません。ただし、事故によって壊した物の修理費・買い替え費といった賠償金の支払い責任は生じるため、相手方との示談交渉は必要です。​
物損事故でも例外的に違反点数が付くケースがあります。具体的には、追突したあと事故現場を去った当て逃げ事故や、酒酔い運転・居眠り運転・薬物運転・無免許運転・一般道での30km以上の速度違反などの重過失により発生した追突事故、家やビルなどの建物に対する追突事故の場合です。​
人身事故の場合、相手の怪我の程度によって刑事処分も科されます。治療期間が15日未満の軽傷で罰金刑12万円~30万円、15日以上30日未満で20万円~30万円、30日以上3ヶ月未満で30万円~50万円、3ヶ月以上または後遺障害ありで50万円または拘禁刑7年以下、死亡で拘禁刑7年以下または罰金刑100万円以下が目安となります。
参考)交通事故(人身事故)で科される罰金の相場!罰金刑を避けるため…

バイクの追突事故では、四輪車に比べて運転者自身も怪我を負いやすいという特徴があります。相手に怪我をさせると同時に自分も負傷するケースが多く、治療と並行して行政処分や刑事処分への対応を迫られることになります。

 

追突事故で被害者側にも点数が加算されるケース

追突事故の被害者、つまり追突された側の人であっても、過失割合がつけば違反点数が加算される可能性があります。追突事故は基本的に追突した側のみに過失割合が付きますが、例外的に追突された側にも過失が認められる場合があります。​
追突された側に過失割合が付くケースとしては、追突された側の急停止により追突事故が発生した場合、駐車禁止場所に駐車していた場合、後続車両から見えにくい場所に停車していた場合、夜間にハザードランプを付けずに停車していた場合、ブレーキランプが故障していた場合などがあります。​
被害者側にも過失割合がつくと、ついた過失割合分だけ示談金が減額され、被害者側にも違反点数がつき、免許停止・免許取消、ゴールド免許取消、反則金などの罰則を受ける可能性があります。​
ただし、過失割合は示談金額にも影響するものであるため、加害者側は本来被害者にはないはずの過失を主張してくることもあります。加害者側が主張してくる過失割合に納得いかない場合は、弁護士に相談することで細かい事故状況まで考慮した厳密な過失割合を算定してもらえます。​
バイクの場合、急制動や急停止が物理的に難しい状況もあり、前車の動きに十分注意していても避けられない追突事故もあります。そのような場合でも適切に過失割合を主張できるよう、事故状況を正確に記録しておくことが重要です。

 

追突事故後の対応と処分の流れ

追突事故で通知書を受け取った後の具体的な対応

行政処分出頭通知書や意見の聴取通知書を受け取った場合は、通知書に記載された日程を確認し、出頭または意見の聴取に出席することになります。​
行政処分出頭通知書を受け取った場合は、出頭すると免許停止の手続きが取られ、その日から免許が停止されます。出頭要請を無視して運転を続けていると拘禁刑や罰金刑が生じたり、逮捕されたりする可能性があるため、出頭要請には必ず応じる必要があります。​
指定された日時では都合が悪い場合、出頭であれば通知書に記載の連絡先に連絡を入れれば日程の変更が可能です。しかし、意見の聴取については特別な事情がある場合を除き日程変更ができないため、仕事や用事が入っている場合は調整をしておく必要があります。​
どうしても意見の聴取への出席が難しい場合は、通知書に同封されているはがきに必要事項を記入して返信すれば、欠席の場合は書面審査にて処分が決定されます。また、当日は代理人を立てることも可能です。補佐人出頭許可申請書を提出すれば、弁護人や補佐人の同伴も認められます。​
意見の聴取では、処分の内容が本当に適切かどうかを確認するために、処分の執行前に当事者から話を聞きます。質疑応答に答えるほか、違反を犯した背景などを述べることで、場合によっては処分が軽減される可能性もあります。当日は通知書・印鑑・免許証を持参しましょう。​

追突事故の講習制度と免停期間の短縮

免許停止処分を受けた場合、「免許停止処分者講習」を受けることで免停期間が短縮されます。この講習の受講は任意ですが、受講することで免停期間を大幅に短縮できる可能性があります。​
免許停止処分者講習は、免停期間に応じて1日~2日行われ、講習料金は1万1,700円~2万3,400円が必要です。免停期間と講習の考査成績に応じて、免停期間が短縮される仕組みとなっています。​
最も短い30日の免停については、違反者講習を受けることで免停処分自体を回避できます。違反者講習を受ければ、前歴もつきません。この30日免停の対象となるのは、前歴がなく違反点数が6点・7点・8点のいずれかの場合に限られます。​
免許取消処分の場合は、欠格期間満了後に「取消処分者講習」を受けることが必要です。この講習は原則として2日間にわたって合計13時間行われ、講習手数料として3万550円が必要です。免許を再取得するためには、受講後に学科・実技テストを受けるか、教習所に通うことが必要となります。​
バイク乗りにとって免許停止は仕事や日常生活に大きな影響を与えます。特に配達業や通勤にバイクを使用している場合、免停期間中の代替手段を考えておく必要があります。講習を受けて期間を短縮できるのであれば、積極的に活用すべきでしょう。

 

追突事故の刑事処分と罰金の相場

追突事故では、違反点数の加算といった行政処分の他に、刑事処分が生じる可能性があります。追突事故により相手が死傷した場合、過失運転致死傷罪として刑事罰が科されることがあります。​
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金刑です。実際の罰金額は被害者の怪我の程度によって異なり、治療期間が15日未満の軽症で10万円~20万円程度、15日以上30日未満で15万円~30万円程度、30日以上3ヶ月未満で20万円~50万円程度、3ヶ月以上または後遺障害ありで30万円~50万円程度が相場とされています。​
罰金額は、事故態様や被害者の過失の程度、反省の有無、示談が成立しているか、被害者側の処罰感情の強さなど、諸般の事情を総合的に考慮したうえで決定されます。できるだけ罰金刑の金額を引き下げたい場合は、捜査段階から刑事弁護を得意とする専門家に依頼することが推奨されます。​
交通事故では多くの場合、在宅捜査といって自宅で日常生活を送りながら捜査を受けることになります。その後、起訴か不起訴かが判断されますが、交通事故であれば起訴されても通常の裁判は行われず、略式裁判で刑事罰が決定されるケースが多いです。​
交通事故による罰金は、保険による補償の対象外となるため、加害者自身で支払う必要があります。バイク乗りの場合、罰金に加えて自分の治療費も必要になることがあり、経済的な負担が大きくなる可能性があります。​

追突事故の示談交渉と損害賠償の注意点

追突事故では人身事故でも物損事故でも、民事責任として相手方に生じた損害を補償する責任が生じます。損害賠償金として請求される費目は、人身損害では治療費・慰謝料・逸失利益・休業損害など、物的損害では相手車両の修理費・相手の持ち物の修理費・弁償代・ペットの治療費などです。​
賠償金は基本的に、自身が加入する自賠責保険会社と任意保険会社が支払います。任意保険に入っていない場合、任意保険の支払い分は自分自身で負担しなければなりません。任意保険に入っていれば、示談代行サービスにより保険会社の担当者に交渉を代行してもらえます。​
ただし、追突事故で被害者の過失割合が0%の場合、被害者が加入している保険会社は示談交渉を代行してくれません。保険会社が被保険者の示談を代行するのは、被保険者の代わりに賠償金を払わないといけないからであり、被害者の過失割合が0%の場合は被害者が加害者に賠償金を支払う必要性が一切ないため、保険会社が被害者の代わりに示談交渉を行う根拠がなくなります。
参考)追突事故の示談交渉で知っておくべきこと。被害者の過失割合はど…

結果的に、追突事故の被害者は加害者の保険会社と直接交渉しなければならず、素人の個人の方にはかなり荷が重い作業となります。獲得金額をもっとも多くするためには弁護士を立てることがおすすめです。​
バイクの追突事故では、車体の損傷が激しく修理費が高額になることも珍しくありません。また、カスタムパーツやヘルメット、ライディングウェアなども損害の対象となるため、損害額を正確に算定し、適切な賠償を受けることが重要です。

 

参考リンク(累積点数証明書の申請方法について詳しく解説されています):
自動車安全運転センター よくある質問
参考リンク(意見の聴取制度の詳細について公式情報が掲載されています):
警視庁 意見の聴取について

 

 


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