

一般道を30キロオーバーで捕まると、その日からバイクに乗れなくなります。
バイクで速度超過をしたとき、何キロオーバーで何点・いくら払うのかを正確に知っている人は案外少ないものです。まずここをしっかり押さえておきましょう。
違反点数は「持ち点から引かれる」ものだと思っているライダーがいますが、これは誤解です。点数はゼロからスタートして累積されていく加算方式で、過去3年以内の合計が基準に達した時点で処分が確定します。
二輪車(126cc以上のバイク)における速度超過の違反点数と反則金は以下のとおりです。
| 超過速度 | 違反点数(一般道) | 違反点数(高速道路) | 反則金(二輪車) |
|---|---|---|---|
| 1〜14km/h | 1点 | 1点 | 7,000円 |
| 15〜19km/h | 1点 | 1点 | 9,000円 |
| 20〜24km/h | 2点 | 2点 | 12,000円 |
| 25〜29km/h | 3点 | 3点 | 15,000円 |
| 30〜34km/h | 6点 ⚠️ | 3点 | 一般道:赤切符(刑事罰) 高速道:20,000円 |
| 35〜39km/h | 6点 ⚠️ | 3点 | 一般道:赤切符(刑事罰) 高速道:30,000円 |
| 40〜49km/h | 6点 ⚠️ | 6点 ⚠️ | 赤切符(刑事罰) |
| 50km/h以上 | 12点 🚫 | 12点 🚫 | 赤切符(刑事罰) |
⚠️ = 一発免停ライン 🚫 = 状況により免許取り消しになりうるライン
ここで特に注目してほしいのが「一般道の30〜39km/hオーバー」のゾーンです。高速道路では同じオーバー速度でも3点+反則金で処理されるのに対し、一般道では6点+刑事罰(赤切符)になります。一般道と高速道路で扱いが異なる点が条件です。
なお、原付(〜50cc)はこれよりさらに厳しく、30km/hオーバーという区分がそもそも存在しません。原付の法定速度は30km/hのため、30km/hを超えた時点でいきなり刑事罰の対象になってしまいます。痛いところですね。
バイクの違反点数・反則金の根拠となる最新の公式情報はこちらで確認できます。
多くのライダーは「スピード違反で捕まっても反則金を払えばそれで終わり」と思っています。しかし、それは一定の速度以下の話です。
一般道で30km/hオーバー、高速道路で40km/hオーバーを超えた瞬間、扱いは「青切符(行政処分)」ではなく「赤切符(刑事処分)」に切り替わります。赤切符が条件です。
赤切符になると何が変わるかというと、まず反則金という制度が使えなくなります。その代わりに刑事手続きが始まり、検察庁または裁判所に送致されます。通常は略式裁判という書面審理が行われ、罰金刑が確定します。金額は事案によって変わりますが、一般道30〜34km/hオーバーで6〜7万円、50km/h以上のオーバーでは10万円という相場感です。
つまり赤切符ということですね。
罰金刑は刑事処分であり、「前科」として記録が残ります。一度ついた前科は消えません。就職・転職時の賞罰欄への記載義務が生じたり、一部の国への渡航が難しくなったりと、日常生活に意外な形で影響が出てきます。「ちょっとスピードを出しすぎただけ」が、後になって履歴書に残るというのは、多くのライダーが想像していない現実です。
また、悪質性が高いと判断された場合は罰金刑ではなく、6ヶ月以下の懲役となる可能性もゼロではありません。さらに行政処分として免許停止・取り消しも別途行われるため、刑事罰+免停という二重の打撃を受けることになります。
「バイクで一般道を30km/hオーバーで走る」というのは、数万円の出費と前科が生じる行為だと認識しておくことが大切です。
速度超過の罰金・反則金についての詳しい解説はこちらも参考になります。
スピード違反の点数・罰金・反則金とは?捕まった場合の流れと免停になる条件(アグーラ法律事務所)
免許停止(免停)とは、一定期間(最短30日〜最長180日)、運転免許証の効力が停止される処分です。重要なのは、バイクの免許だけが止まるのではなく、その免許証に記載されているすべての車種の運転が禁止されるという点です。つまり、バイクの違反で普通自動車の運転もできなくなります。
一発免停になるラインは「累積違反点数6点以上」です。
速度超過だけで一発免停になる具体的なケースをまとめると以下のとおりです。
前歴がない場合でも、6〜8点で30日、9〜11点で60日、12〜14点で90日の免停となります。過去に1回でも免停処分を受けている場合は、必要な累積点数が下がり、2点でも90日免停になるケースがあります。厳しいところですね。
免停になると、免許証を警察に預けることになります。免停期間中に運転した場合は無免許運転として扱われ、さらに重い刑事処分(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されます。これは絶対に避けなければなりません。
一方、免停後の救済措置として「免停短縮講習」があります。運転免許センターで受講し、考査(テスト)の点数が良ければ停止日数を短縮できます。30日免停の場合、最短で1日の短縮講習で残り29日が免除されるケースもあります。免停になってしまった場合でも、この制度を使えば早期に復帰できる可能性があります。これは使えそうです。
自分の現在の累積点数を確認したい場合は、最寄りの自動車安全運転センターで「運転記録証明書」を取得することで確認できます(手数料670円程度)。
バイク乗りの間で長く語り継がれてきた話として、「バイクはオービスに撮影されても捕まらない」というものがあります。確かに以前はそういった面があったのも事実です。
従来の固定式オービスの多くは、カメラが前方から車両を撮影する方式でした。バイクはナンバープレートが後ろにしか付いていないため、前方撮影では識別が困難で、ヘルメットをかぶっているため運転者の顔の確認もできません。そのため「バイクはオービスに引っかかっても捕まらない」という認識が広がりました。
しかし現在、この常識は崩れつつあります。
まず、移動式オービス(可搬式)が2016年以降から全国各地に急速に普及しています。移動式オービスによる取り締まりには警察官が立ち会うケースが多く、現場でナンバーを目視確認してその場で検挙となります。ゾーン30(最高速度30km/hの生活道路)や通学路にも設置されるため、「高速道路じゃないから安心」とはいえません。
次に、後方撮影式オービスの導入が進んでいます。後方から撮影する機器であれば、バイクのナンバープレートも鮮明に記録されます。2026年現在、新型の後方撮影式装置の設置数は増加傾向にあります。
さらに、たとえオービスに何度か撮影されてもすぐに捕まらない場合でも、その情報は管轄の交通機動隊に蓄積・共有されます。繰り返し記録されると「要注意ライダー」として張り込みの対象になり、最終的に現行犯逮捕になった実例が過去に確認されています。2012年には京都府内で90回以上の速度超過を繰り返したライダーが逮捕されています。
つまり「バイクはオービスで捕まらない」という考えは捨てるのが原則です。
速度超過の取り締まり方法には、オービスのほかに白バイ・パトカーによる追尾測定、定置式取り締まり(ネズミ捕り)、レーザー式移動測定器なども使われており、バイクにとって安全な場所は実質ありません。
バイクとオービスの関係についての詳細解説はこちらも参考にしてください。
バイクはオービスで捕まらないって本当?オービスについて解説(Bike Life Lab)
速度超過で捕まってしまった後の流れと、そもそも捕まらないための日常的な意識について整理しておきます。
青切符(反則金)を切られた場合の対応
青切符を受け取ったら、切符に記載された期限(受取日から8日以内)に金融機関で反則金を支払います。この段階で支払えば刑事処分は免除され、違反点数の加算のみで終わります。8日を過ぎてしまっても、すぐに刑事処分になるわけではありません。交通反則通告センターに出頭して納付書を再発行してもらうことができます。
放置すると約40日で自宅に督促状が届き、さらに無視すると刑事手続きに移行してしまいます。支払いは必ず期限内に済ませるのが基本です。
赤切符(刑事処分)を切られた場合の対応
赤切符の場合は反則金での解決はできません。検察から呼び出しがあり、略式裁判に進みます。罰金額は裁判所が決定するため、事前に相場を把握しておくことが重要です。一般道30km/hオーバー程度であれば6〜7万円の罰金というケースが多い傾向にあります。
この段階では弁護士への相談も選択肢に入ります。状況によっては罰金額の軽減や執行猶予が見込める場合もあるため、専門家の意見を聞くことが有益です。
普段からできる速度超過の予防策
速度超過を未然に防ぐための実践的な方法がいくつかあります。
なお、過去の違反点数が気になる場合は、自動車安全運転センターの窓口または郵送で「運転記録証明書」を取得できます。現在の累積点数を把握しておくと、次の違反で免停になるリスクを正確に予測できます。これは知っておくと大丈夫です。
自動車安全運転センターの証明書発行サービスについてはこちらで確認できます。

STEADY スピンバイク Plus/Pro【Zwift/アプリ連動/静音/組立簡単】エアロバイク フィットネスバイク 家庭用 トレーニングバイク・マシーン ST142 ST145