

バイクの車検証は原本じゃないと50万円の罰金です。
道路運送車両法第66条により、排気量251cc以上のバイクを運転する際は自動車検査証(車検証)の原本を携帯することが義務づけられています。これは車が保安基準を満たしていることや所有者を証明する重要な書類だからです。
参考)https://www.zurich.co.jp/motorbike/guide/vehicle-inspection-certificate-copy/
この法律では「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と明確に規定されています。バイクも法律上は「自動車」に分類されるため、この規定が適用されます。
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つまり車検証は必須です。
車検証は新車購入時や車検を更新したタイミングで受け取る書類で、バイクの購入後初回のみ3年後、それ以降は2年ごとの車検が義務づけられている251cc以上のバイクに交付されます。警察の検問や交通違反時に提示を求められることがあるため、運転時は必ず携帯しなければなりません。
車検証を携帯せずにバイクを運転して検挙された場合、50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。この罰則は道路運送車両法第66条違反に基づくもので、交通違反のような違反点数や反則金ではなく、刑事罰として科されます。
参考)バイクの車検証や自賠責証明書、コピーの携帯はNG。何違反に?…
刑事罰ということですね。
車検証のコピーを携帯していても、原本でなければ不携帯の罰則対象となります。「記載内容が確認できればコピーでも大丈夫」という考えは誤りで、法律上は原本の携帯が絶対条件です。盗難が心配だからとコピーを入れておいても、警察に提示を求められた際にコピーしか持っていなければ法律違反になります。
参考)バイクの車検証は大型バイク以外でももらえる?紛失してしまった…
違反になりません。
自賠責保険証明書も同様に原本の携帯が義務づけられており、不携帯の場合は30万円以下の罰金刑に処せられる可能性があります。車検証と自賠責保険証はセットで携帯する必要があるため、両方とも原本を忘れずに持ち歩くことが重要です。
バイクは排気量によって必要な書類と車検の有無が異なります。排気量251cc以上の小型自動二輪車のみが車検を受ける義務があり、自動車検査証(車検証)が交付されます。一方、250cc以下のバイクは車検が不要で、車検証ではなく別の書類が発行されます。
排気量区分と必要書類は以下の通りです。
参考)https://media.yzf-r.com/491
これが原則です。
126ccから250ccの軽二輪バイクには「軽自動車届出済証」という車検証とそっくりの書類が交付されます。この書類は運輸支局に届け出をするとナンバープレートと一緒に交付され、バイクの持ち主を証明する公的な書類です。2019年7月1日以降、軽自動車届出済証はA4サイズに変更され、上部に「軽自動車届出済証」、下部に「検査対象外軽自動車」と記載されています。
参考)コピーでも大丈夫? バイクに登録書類を積載する際の不安対策
軽自動車届出済証も携帯義務があり、検問や交通違反時に提示を求められます。250cc以下のバイクは車検がないため、保安基準を満たしていない状態でも書類上は問題なく登録できてしまいますが、公道を走行する際は保安基準を守る必要があります。
2023年1月4日から、車検が義務づけられている251cc以上のバイクに対して「電子車検証」が導入されました。電子車検証は従来のA4サイズ(縦210mm、横297mm)から約4分の1のコンパクトなサイズ(縦105mm、横148.5mm)に変更され、ICタグが付けられています。
参考)https://www.bds.co.jp/bdsreport/detail566.html
コンパクトになりました。
電子車検証のICタグには車検証情報がすべて記録されており、「車検証閲覧アプリ」をインストールしたスマートフォンやパソコンで確認できます。2024年3月時点でICタグから読み取れる情報は、車検証の有効期間、車両所有者の氏名・住所、車両使用者の住所、車両使用者の本拠の位置などです。
参考)https://www.nirin.co.jp/_ct/17547019
電子車検証が交付されるのは、2023年1月以降に新規登録や継続検査、構造変更、記載変更があった車両のみで、それまでに交付された紙の車検証は有効期限まで使用できます。つまり2023年1月の時点で電子車検証に切り替わった人もいれば、3年間は紙のままの車検証を使い続ける人もいます。
電子化の主な目的は、民間車検場などを営む整備事業者が陸運支局に行かなくても、自分の事務所で有効期限の更新などをオンラインで行えるようにすることです。電子車検証にも携帯義務があり、原本を携帯していなければ従来と同じく50万円以下の罰金刑に科される可能性があります。
参考)小型&ICタグ付き「電子車検証」のメリットとバイク的な問題点…
バイクの継続検査(車検)を受ける際には、自動車検査証のほかにいくつかの書類が必要です。特に重要なのが、金融機関やコンビニエンスストアなどの「領収日付印」のある軽自動車税納税証明書の原本です。
必要書類は以下の通りです。
領収印があればOKです。
自動車の場合は納税状況が国土交通省のデータベースで共有されているため、キャッシュレスで決済した場合でも納税証明書を持参しなくても継続検査の受付ができます。しかしバイクの場合は、領収印がスタンプされた軽自動車税納税証明書の原本が必要で、データベースでの確認システムが整備されていない地域もあります。
毎年5月上旬に送られてくる「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書」がそのまま納税証明書として使えます。コンビニや金融機関の窓口で納付すると領収印が押されるため、それを車検時に持参します。ただし、有効期限欄が「★」印で消されている場合は過去に滞納分があるため納税証明書として使用できません。
参考)軽自動車の車検時に納税証明書の提示は原則不要!|西宮市ホーム…
車検を受ける際にカスタムパーツを装着している場合は注意が必要です。マフラーやハンドル、ミラーなどが保安基準を満たしていないと車検に通らない可能性があります。スクリーンやカウル、エンジンガード、キャリアなどの「指定部品」はボルトなどで外せる形で固定されていれば合法ですが、寸法と重量が範囲内でなければなりません。
車検証を紛失した場合は速やかに再発行手続きを行う必要があります。紛失したまま公道を走行すると不携帯で50万円以下の罰金が科されるため、すぐに対応することが重要です。
参考)車検証を紛失してしまった!車検証がないことによるリスクや再発…
再発行手続きは管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。
手続きには以下の書類が必要です。
数百円で済みます。
バイクの所有者本人が手続きに行けない場合は、委任状を作成すれば代理人が手続きを行うこともできます。手続き当日に新しい車検証が交付されるため、再発行後はすぐに携帯してバイクに乗ることができます。
車検証を盗難された場合は、まず警察に盗難届を提出してから再発行手続きを行います。盗難届の受理番号を理由書に記載することで、スムーズに手続きが進みます。車検証は個人情報が記載された重要書類のため、紛失や盗難のリスクを避けるために、バイクのシート下やツールボックスなど安全な場所に保管することをおすすめします。
車検証の有効期間が近づくと、電子車検証であれば車検証有効期間更新時期を知らせるサービスが提供されます。紙の車検証の場合は自分で有効期間を確認し、期限切れにならないよう計画的に車検を受ける必要があります。