

高速道路で40km/hオーバーするとその場で免停になり、前科がつく罰金刑を受ける可能性があります。
「法定速度」という言葉は聞いたことがあっても、「制限速度」や「指定速度」との違いをきちんと説明できるライダーは意外と少ないです。実はこの3つの言葉、厳密には別の意味を持っており、混同していると知らぬ間に違反になることがあります。
まず「法定速度」とは、道路交通法(主に施行令)によって定められた、標識がない場合に自動的に適用される最高速度のことです。一般道での法定速度はバイク(50cc超)の場合60km/h、高速自動車国道では100km/hが基準となっています。これは道路に何の標識もなかったとしても、法律上は自動的に適用されるルールです。つまり「標識がないからどこまで出してもいい」とはなりません。
一方、「指定速度(制限速度)」は、道路標識や路面標示によって個別に設定された最高速度を指します。高速道路でも、標識で「80」や「60」と表示されている区間では、法定速度の100km/hより低いその数値が適用されます。逆に、新東名高速道路(御殿場JCT〜浜松いなさJCT間の約145km)や東北自動車道の一部区間では、標識により120km/hという法定速度を上回る速度が設定されています。これが「指定速度」です。
つまり原則は「法定速度が基本で、標識がある場合はそちらが優先」ということですね。
標識がある区間では指定速度が適用、ない区間では法定速度が適用が原則です。ライダーとして高速道路を走る場合、「とにかく100km/hまでOK」と一括りにするのは危険で、区間ごとの標識確認が最低限のマナーであり義務でもあります。
なお、「高速道路」と呼ばれるものには大きく分けて2種類あります。高速自動車国道(東名、東北道、新東名など)と、自動車専用道路(国道バイパスの自動専道など)です。高速自動車国道の法定速度は100km/hですが、自動車専用道路の法定速度は60km/hであることも覚えておきましょう。走っているのが「自動専」であれば、標識がなくても最高速度は60km/hが基本です。
参考:法定速度・指定速度の定義(JAF公式Q&A)
JAF|高速道路は100km/hで走行すればよいのですか?
高速道路を走れるバイクには、排気量による明確な制限があります。知らずに進入すると通行禁止違反として反則金が科せられるため、この点から整理しておくことが重要です。
高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)を走れるのは、排気量125ccを超えるバイクのみです。具体的には125cc超〜250cc以下の軽二輪と、250cc超の小型二輪が対象になります。125cc以下の原付一種・原付二種、そして2025年4月から導入された新基準原付も、高速道路の走行はできません。もし進入した場合は通行禁止違反となり、原付一種で反則金5,000円・違反2点、原付二種で6,000円・違反2点の罰則を受けます。
排気量の条件を満たしていれば、次は速度の話です。高速道路での法定速度は以下のようになっています。
| 路線・区間 | 最高速度 | 最低速度 |
|---|---|---|
| 高速自動車国道(標準) | 100km/h | 50km/h |
| 新東名・東北道の一部区間 | 120km/h(指定速度) | 50km/h |
| 沖縄自動車道 | 80km/h(指定速度) | 50km/h |
| 自動車専用道路(標準) | 60km/h(法定速度) | 規定なし |
ここで注目してほしいのが「最低速度」の存在です。高速自動車国道では速度が高いだけでなく、50km/h以上で走ることも義務づけられています。それ以下の速度で走行すると「最低速度違反」として取り締まりの対象になります。これは後の章でも詳しく触れます。
なお、免許の種類と関係する点として、400cc以下のバイクには普通二輪免許が必要で、400ccを超える大型バイクには大型二輪免許が必要です。AT限定の免許でも、対応する排気量のATバイクであれば高速道路を走行できます。排気量が条件を満たすだけでなく、免許の種類が車両に合致していることも忘れずに確認してください。
速度超過の罰則は、超過した速度の幅によって段階的に重くなります。軽い違反は「反則金」で処理されますが、一定以上になると「刑事罰」として扱われ、前科が付く可能性があります。高速道路での取り締まりは一般道と基準が異なるため、特に注意が必要です。
高速道路における二輪車の速度超過の罰則をまとめると次の通りです。
| 超過速度(高速道路) | 違反点数 | 反則金・罰則 |
|---|---|---|
| 15km/h未満 | 1点 | 反則金 7,000円 |
| 15km/h以上20km/h未満 | 1点 | 反則金 9,000円 |
| 20km/h以上25km/h未満 | 2点 | 反則金 12,000円 |
| 25km/h以上30km/h未満 | 3点 | 反則金 15,000円 |
| 30km/h以上35km/h未満 | 3点 | 反則金 20,000円 |
| 35km/h以上40km/h未満 | 3点 | 反則金 30,000円 |
| 40km/h以上50km/h未満 | 6点(一発免停) | 赤切符・刑事罰(懲役6ヶ月以下 or 罰金10万円以下) |
| 50km/h以上 | 12点(免停90日) | 赤切符・刑事罰+前科 |
特に重要なのは高速道路での40km/hオーバーという境界線です。一般道では30km/hオーバーが一発免停の基準ですが、高速道路は40km/hオーバーが境界線になります。この違いを知らないと思わぬ落とし穴にはまります。
赤切符が出た場合は反則金制度が使えず、刑事事件として扱われます。厳しいですね。裁判所への出頭が必要となり、罰金刑(目安として数万円〜10万円以下)や場合によっては懲役刑が言い渡されます。この場合は「前科」が記録に残ります。100km/hで走行中に40km/hオーバーとは、つまり140km/hです。新東名の120km/h区間でも160km/h以上で走ればその対象になります。
速度超過の前科を避けるためには、法定速度と自分の走行速度を常に把握しておくことが条件です。スマートフォンのナビアプリ(Google マップやヤフーカーナビなど)は速度表示機能を持っているものが多く、現在の速度を確認しながら走るのに役立ちます。ただしスマートフォンを手持ち操作することは違反になるため、バイク用のマウントに固定して使用するのが正しい方法です。
参考:速度超過の罰則の詳細(警視庁)
警視庁|交通違反の点数一覧表
「速度超過が違反なのは当然だが、遅すぎても違反になる」というのは多くのライダーが見落としがちな事実です。高速道路でゆっくり走ることで安全になると考える人もいますが、実は逆に危険であり、法律でも禁止されています。
高速自動車国道には最低速度が時速50km/hと定められています(道路交通法施行令第27条第3項)。これを下回る速度での走行は「最低速度違反」となり、二輪車の場合は反則金6,000円・違反点数1点の罰則を受けます。
なぜ低速走行が危険なのかというと、高速道路では後方からくる車両も100km/h前後で走行しています。50km/hで走るバイクと後続車の速度差は50km/h以上になることもあり、これは追突事故の大きなリスクになります。また、追い越し待ちの渋滞を生んでしまうことも問題です。最低速度の規定は、追突リスクを下げるために設けられたルールということですね。
ただし、最低速度違反が適用されない例外も存在します。渋滞中や工事区間での徐行、緊急停車時、そして天候・路面状況が悪化している場合などがその代表です。渋滞でノロノロ運転になること自体は違反にはなりません。
さらに覚えておきたい点として、自動車専用道路(高速自動車国道以外)には最低速度の規定がありません。つまり、道路の種類によって「最低速度違反」が適用されるかどうかが変わります。走っている路線が高速自動車国道なのか、それとも自動車専用道路なのかを区別できるようにしておくと、より正確なルール理解につながります。
参考:最低速度違反の解説(Motor-Fan.jp)
速度に関するルールはしっかり把握しているつもりでも、高速道路にはそれ以外にも意外と「知らなかった」では済まない違反があります。ツーリングや長距離移動で高速を使うライダーにとって、特に注意が必要なポイントを3つ紹介します。
① 追い越し車線をずっと走り続ける(車両通行帯違反)
高速道路の一番右側の車線は「追い越し車線」です。前の車を追い越すためだけに使用する車線で、追い越しが終わったらすみやかに左の走行車線に戻らなければなりません。この車線をそのまま走り続けると「車両通行帯違反」になります。一般的には約2kmが目安として取り締まりの判断材料になることが多いとされています。内閣府の令和7年版交通安全白書によれば、車両通行帯違反の取締件数は令和6年に高速道路で4万4,197件に上り、最高速度違反に次いで2番目に多い違反です。意外と多いですね。
② 故障・トラブル時に三角停止板を出さない(故障車両表示義務違反)
四輪車は三角停止板(反射板)の積載と緊急停車時の表示が義務付けられていることはよく知られています。しかし、二輪車も高速道路上で緊急停止する際には、三角停止板の表示が法律上の義務となっています。これを知らないライダーがとても多いです。
表示しなかった場合は「故障車両表示義務違反」として反則金6,000円・違反点数1点の罰則を受けます。ただし、二輪車には常時積載義務はなく、高速道路を走る予定のあるときに持参すれば問題ありません。四輪車用の三角停止板はかさばりますが、最近ではバイク専用のコンパクトに折りたたえる製品(例:エマーソン「EM-359」など、2,000円以下で入手可能)も市場に出ています。これは使えそうです。
③ 高速道路の2人乗り条件を満たしていない(大型自動二輪車等乗車方法違反)
バイクの2人乗りは、一般道では免許取得から1年経過が条件ですが、高速道路ではさらに厳しく「年齢20歳以上かつ普通二輪免許または大型二輪免許の取得から通算3年以上」の両方を満たす必要があります。これを知らずに免許取得2年目の19歳ライダーがタンデムで高速に乗ってしまうと違反になります。
高速道路でのルールは速度関連だけにとどまらないということです。ツーリング前には今回紹介した3つのポイントも含め、あらためてルールを確認しておくのがおすすめです。
参考:高速道路でバイクが注意すべきルール全般(Motor-Fan.jp)
新東名や東北自動車道の一部区間では、指定速度が120km/hに引き上げられた区間が存在します。バイクにとっては「より速く走れる区間」として魅力的に映りますが、ここにも注意すべきポイントがあります。
まず確認しておきたいのは、120km/hが適用されるのは「指定速度」が設定された限られた区間だけという点です。現在120km/h区間として正式に運用されているのは主に以下の区間です。
これらの区間に入る直前・区間内には必ず速度標識があり、「120」の表示があればその速度が上限です。「高速道路は全部100km/hだから、ちょっとくらいオーバーしても120km/hまでは大丈夫だろう」という考えは完全に誤りです。120km/h区間以外での120km/h走行は、20km/hオーバーとなり反則金12,000円・違反点数2点の対象になります。
また、120km/h区間であっても悪天候時には速度規制が下がります。路線上の電光掲示板(可変情報板)には渋滞情報や速度規制情報がリアルタイムで表示されているので、走行中は見落とさないようにすることが大切です。
さらに見落とされがちな点として、沖縄自動車道は全線で最高速度が80km/hに制限されています。沖縄でツーリングをする際には、本州の高速道路感覚で走ると80km/hを超えた時点で速度超過になるので要注意です。沖縄独自の道路構造や気象条件(台風の多さなど)が考慮されてのことです。
「区間によって速度制限が違う」という認識を持つこと、これが実走行でのミス防止につながる最大の対策です。ルートを走る前日にGoogle マップや高速道路各社の公式サイトで区間の制限速度を事前確認する習慣を持つと、安心して走れます。
参考:120km/h区間の詳細と背景(損保ジャパン)
損保ジャパン|最高速度は何km/h?法定速度と指定速度の違いや最低速度について