法整備バイク関連ルール違反罰則改正最新情報

法整備バイク関連ルール違反罰則改正最新情報

法整備バイク関連ルール

原付二種で二段階右折すると違反です。


📋 この記事の3ポイント要約
⚖️
違法改造の罰則強化

不正改造実施者には6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科され、使用者にも整備命令や使用停止命令の対象に

🚦
原付二種の二段階右折違反

原付二種(51~125cc)で二段階右折を行うと交差点右左折方法違反となり、反則点数1点・反則金4,000円が科される

🔧
整備不良による罰則

ミラーやライトなどの保安部品未装着は整備不良違反となり、50cc未満で反則金5,000円、50cc以上で6,000円と違反点数1点

法整備バイク道路交通法と道路運送車両法の違い


バイクに関する法整備は、道路交通法と道路運送車両法という2つの法律によって規定されています。道路交通法は走行ルールや運転免許に関する規定を定め、50cc以下を「原動機付自転車」、50cc超~400cc以下を「普通自動二輪車」、400cc超を「大型自動二輪車」として区分しています。


参考)https://www.goobike.com/magazine/ride/rule/14/


一方、道路運送車両法は車両の技術基準や保安基準について規定する法律です。この法律では排気量125cc以下を「原付」として定義し、50cc以下を「第一種原動機付自転車」、50cc超~125cc以下を「第二種原動機付自転車」と分類しています。つまり同じバイクでも目的によって区分が異なるということですね。


2つの法律の役割が異なることを理解しておくと、違反や車検の規定がスムーズに理解できます。道路交通法違反反則金や違反点数が科され、道路運送車両法違反は整備命令や罰金の対象になるのが基本です。


法整備の全体像を把握しておけばOKです。



法整備バイク違法改造の罰則内容

バイクの不正改造を行った場合、道路運送車両法第99条の2により、改造の実施者に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。保安基準に適合しない改造や装置の取り付け・取り外しは全て違法改造に該当し、知らなかったでは済まされません。


参考)https://www.goobike.com/magazine/maintenance/custom/54/


使用者に対しても厳しい処分があります。違法改造車を使用していた場合は整備命令が発令され、従わない場合は50万円以下の罰金が科せられます。さらに使用停止命令にも従わなかった場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。


厳しいところですね。



参考)https://www.goobike.com/magazine/ride/rule/21/


不正改造で検挙された際には「不正改造車」のステッカーが貼られ、一定期間内に是正することが求められます。このステッカーは公道走行中に誰からでも見える位置に貼られるため、恥ずかしい思いをするだけでなく、周囲からの信用も失います。


違法改造は絶対に避けるべきです。



法整備バイク整備不良による違反と罰則

整備不良による違反で最も多いのはライト切れです。ヘッドライトやテールランプが点灯しない状態で走行すると、整備不良違反として50cc未満で反則点数1点・反則金5,000円、50cc以上で反則点数1点・反則金6,000円が科せられます。夜間走行で気づかずに違反しているケースも少なくありません。


参考)【注意】バイク乗りが知らずにやっちゃってる違反5選!


ミラーの未装着も整備不良の代表例です。バイクのミラーは後方確認の役割を担う重要なパーツであり、片方だけでも取り付けていない場合は法律違反となります。保安基準を満たさないミラーを装着している場合も同様に整備不良違反の対象です。


ミラーは必須です。



ブレーキやタイヤの不具合も重大な整備不良です。ブレーキパッドが基準以上にすり減っていたり、タイヤの溝が基準を超えてすり減った状態で事故を起こした場合、整備不良(制御装置等)として厳しく取り締まられます。


定期的な点検で事故を防ぐことが原則です。



参考)整備不良と判定されるケースと運転した場合の罰則について


日常の簡単な点検で整備不良違反を回避できるため、乗車前のライト確認やミラーの状態チェックを習慣化することをおすすめします。


法整備バイク原付二種の二段階右折違反

原付一種(50cc以下)にのみ義務付けられている二段階右折を、原付二種(51~125cc)で行うと違反になります。交差点右左折方法違反として反則点数1点、反則金4,000円が科せられる可能性があります。


知らないライダーも多い落とし穴ですね。



参考)原付二種で二段階右折しちゃった! これって違反にあたる?│W…


二段階右折は、法定速度が時速30kmまでと定められている原付一種が、右折レーンへ侵入して後続車両の妨げや追突事故を防止するための措置です。原付二種は法定速度がクルマと同じであり、車体も原付一種より大きいため、交差点で停止すると事故を誘発しかねません。


通常の小回り右折が原則です。



ただし二段階右折の標識には「原付」としか書かれていないため、原付二種も対象だと勘違いするライダーがいます。原付二種や250cc、大型二輪車で二段階右折をすることは交差点右左折法違反となり、後続車両の妨げになるため危険です。「原付」表示は原付一種のみを指すと覚えておけばOKです。


法整備バイク新基準原付の導入と法改正

2025年4月1日から、原付免許で運転できる二輪車の範囲が大幅に広がりました。最高出力を4kWに制限した125cc以下の原付(新基準原付)も原付免許で運転可能になり、排ガス規制強化による50cc原付の生産終了に対応した形です。


大きな変化ですね。



参考)2025年4月から|原付の法改正で125ccも運転可能となる…


新基準原付は法定速度30km/h、二段階右折が必要、原則第一通行帯を通行するなど、従来の原付一種と同じ扱いになります。つまり同じ125ccのバイクでも、従来の原付二種バージョンと新基準原付バージョンでは、取締りの対象が変わるということです。


混乱を招きそうですね。



参考)新基準原付は125ccクラスのバイク。2段階右折は必要? 2…


この法改正の背景には、全国オートバイ協同組合連合会や日本自動車工業会などの業界団体による要望がありました。50cc原付の生産終了により日常の移動手段に影響が出ることを避けるため、新基準原付という新しいカテゴリが導入されたわけです。二人乗りは新基準原付では不可となっています。


新基準原付に乗る際は、従来の原付二種との違いを正しく理解し、交通ルールを守ることが重要です。


法整備バイク保安基準不適合車両の使用リスク

保安基準に適合しない車両を公道で使用すると、無車検・無保険運行による罰金や、保安基準不適合車両運行での処分を受けます。最悪の場合は刑事罰の対象となり、前科が付く可能性もあります。


痛いですね。



参考)H2Rが公道で走れない5つの理由!保安基準・最高速・H2との…


カワサキNinja H2Rのようなサーキット専用バイクは、ヘッドライトやウィンカー、ミラーなどの保安部品が装備されていないため、法律上公道を走行できません。H2Rを公道で走行させると重大な法律違反となり、厳しい罰則が科せられます。


絶対に避けるべきです。



参考)H2Rが公道を走れない理由とその背景を解説


250ccを超えるバイクの場合、保安基準値外だと車検が通りません。ファッション性を重視したミラーやマフラーの中には車検非対応のタイプもあるため、カスタムパーツを選ぶ際は保安基準に適合しているか必ず確認する必要があります。


車検対応かどうかが条件です。



参考)車検に通るバイク用ミラーとは?


保安基準を守らないと整備不良として罰則があるだけでなく、事故時の保険適用にも影響する可能性があります。カスタムを楽しむ場合は、必ず保安基準に適合したパーツを選び、専門店で相談することをおすすめします。


参考リンク:保安基準に関する詳細情報は国土交通省のウェブサイトで確認できます。


国土交通省




ドライブレコーダー 猫 ステッカー おしゃれでかわいい猫ステッカー「●REC ドライブレコーダ―録画中」車 バイク あおり運転対策 可愛いステッカー 監視カメラ シール 屋外使用に強い品質素材 110✕75mm 日本製 JDMグッズ